COLUMN

コラム・事例

家族信託にできることをご紹介。

石井 満 代表社員
司法書士(京都第1278号)・簡易訴訟代理等関係業務認定(第112066号)・民事信託士・行政書士

家族信託を活用すれば資産の持ち主の経済的メリットを据え置いたまま、資産の管理活用の権限のみを他者に委託することが可能となります。

受託者は委託者から託された権限の範囲で賃貸・管理 、保守・修繕、 借入・担保、 保険契約、売買を行うことができます。

また、遺言と家族信託の違いは「連続した承継者を指名することができる」ことです。
財産承継の道筋を自らの意思で決定できるため、遺言より柔軟で幅広い資産承継が実現できます。