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コラム・事例

遺言信託とは

石井 満 代表社員
司法書士(京都第1278号)・簡易訴訟代理等関係業務認定(第112066号)・民事信託士・行政書士

二つの意味の「遺言信託」

「遺言信託」という言葉があります。

一言で「遺言信託」と言っても、二つの意味があります。

各信託銀行等が展開している「遺言書作成・保管・執行サービス」

まずは、従来より、「遺言信託」といえば、各信託銀行等が展開している「遺言書作成・保管・執行サービス」のことです。信託銀行のサービス商品として、古くから展開されてきており、現在でも積極的に提案されています。

法律的には、公正証書遺言書の作成・執行であります。法務・税務、様々な観点からコンサルテイングを行い、相続時に取得させる財産及び取得者を遺言書で定めておき、遺言執行者としては信託銀行がなり、相続の際の手続きを包括的に任せることができます。

この「遺言信託」による公正証書遺言は、遺言書作成の契機としてかなり認知されているものと思われます。言わば、「伝統的な意味での『遺言信託』」と言っていいかもしれません。

「法律上の意味での『遺言信託』」

これに対し、もう一つの「遺言信託」も最近、注目されてきました。

こちらは「法律上の意味での『遺言信託』」です。

信託法には、信託の方法として、「契約」による方法と「遺言」による方法が、定められています。

生前に、例えば将来、自分が認知症等になっても後継者に管理してもらえるように、ある財産を託したい場合、「託す人」と「託される人」との「契約」を交わして信託を行います。契約に基づき、生前に名義の移転を行い、信託の効力を発生させ、自分の財産を自己又は誰かのために管理して頂くことになります。

これに対し、遺言内容として、遺言により、信託をすることができます。遺言ですので自分が亡くなった際に信託の効力を生じさせることになります。

例えば、次のような内容を遺言書に定めることができます。

「私が亡くなったら、私の有するアパートについては、Aに信託する。」
「Aは、受託者として名義を取得し、障害のある弟Bのために、同アパートを管理し、収益金のうち、毎月一定額をBに渡す。」
「Bが亡くなった場合は信託が終了するものとし、終了後、アパートについて、Aが存命ならばAが取得し、Aが亡くなっていれば、Aの子であるCが取得する。」

上記のポイントは、

  1. 本人が亡くなったら(遺言の効力発生時に)信託の効力が生じること
  2. 権利(収益金をもらえる等)の承継として、次(B)の次(A又はC)まで定めることができること

となります。

導入の際の留意事項としましては、遺言の効力が発生した際(相続時)に、万一、受託者候補者であるAが亡くなっていた場合どうするのか。遺言の効力が発生した後に受託者Aが亡くなったらどうするか。など、想定外のことが生じた場合に備えて、予備的な定めを設定しておけるかどうかが大切になります。

「私が亡くなった後、「この財産」については「B」のために使ってもらいたい。ただ、単に「B」に渡してしまうのではなく、その使い方については、「A」の判断に任せたい。」場合、遺言内容として信託条項を入れておくことをご検討頂きたいところです。