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家族信託の契約書は公正証書にしないとダメなのか?

石井 満 代表社員
司法書士(京都第1278号)・簡易訴訟代理等関係業務認定(第112066号)・民事信託士・行政書士

家族信託の3つの方法

家族信託の契約書は公正証書にしないとダメなのか?この問いに答える前に、まず家族信託も含め信託するにはどのような方法があるのかをお伝えします。 信託には、法律上3つの方法があります。

1つ目は、契約による方法です。委託者と受託者の間で、信託を内容とする契約を締結する方法です。2つ目は、遺言による方法です。委託者が遺言の中で受託者に財産を託す信託の内容を記す方法です。3つ目は、自己信託です。これは、委託者が自己の財産を今後は信託財産として管理していく旨を公正証書等に記す方法です。

このように家族信託をするにおいて上記3つの方法がありますが、公正証書で作成しなければならないのか、公正証書でなくても全く問題ないのか、公正証書で作成した方がよいのか、1つ1つ検討していきます。

(1)契約による方法

委託者と受託者との契約の締結によって家族信託を設定する方法です。法律上、信託契約について特別の方式や書式等は定められておらず、委託者と受託者の契約の締結によってその効力が生ずるとされています。そのため、「信託契約である」と書いてある必要もなければ、書面である必要すらありません(口約束でも契約成立!)。

つまり、法律上は契約書を公正証書で作る必要はないのです。 しかし、いくら信託契約書を作る必要がないとはいえ、口約束では言った言わないの水掛け論になり、契約が遂行されるのか将来への不安が残ります。

また、後になって契約の内容について争いが起きるリスクを考えれば、契約書には明確に信託である旨を記載するべきですし、専門家関与の元、信託契約の内容を明確にし、委託者の思いを確実に実現できるようにするべきです。

家族信託は、これから何年、何十年先にわたり、委託者の契約時の意思を、委託者に何があっても尊重し、その示された目的の範囲内で受託者が財産を管理運用していかなくてはなりません。そのために契約書は明確な確実な方法で残しておくべきです。

さらに、家族信託において不可欠である金融機関の協力を得るために公正証書を条件とされることが多いのが実情です。

このようなリスクを考えれば、公証人に契約内容をチェックしていただき、将来の紛争を予防する意味でも信託契約書は公正証書という形で作成するべきでしょう。

(2)遺言による方法

委託者(遺言者)が遺言を通じて信託を設定する方法です。信託法上、遺言信託の方法は定められておらず、民法の定める遺言の方法によることになります。

民法では、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言、その他特別の方式による遺言が定められています。公正証書遺言は文字通り、遺言を公正証書で作成する方法です。証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、それに基づいて、公証人が公正証書の形で遺言書を作成します。

自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付及び氏名を自書し、押印して作成する方法です。公証人も証人も必要なく、遺言者単独で作成することができます。

秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名・押印し、封をし、遺言書に押印したのと同じ印章で封印した上で、公証人及び証人2人以上の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨および遺言者の氏名及び住所を申述し、公証人が、日付及び遺言者の申述を封紙上に記載した後、遺言者及び証人とともにその封紙上に署名・押印することにより作成する方法です。

その他特別の方式による遺言は、緊急時に作成するものですので、公証人の立会いは必要ありません。 このように、遺言による方法も契約による方法と同じく、必ずしも公正証書で作成する必要はありません。

しかし、民法上、遺言に記載すべき事項や方法が決まっており、間違った書き方をすると、遺言自体が無効となってしまいます。そのため、家族信託に限らず、そもそも遺言書作成においても自筆証書遺言はお勧めできず、公証人立会いのもと公正証書で作成する方が安全です。

秘密証書遺言は、公証人が関与しますが、公証人は遺言の内容を確認しません。そのため、遺言書の内容が不明確で争いになったり、遺言自体が無効となるリスクが残ります。その他特別の方式による遺言も、公証人が関与せず、その内容に関して将来の紛争や、遺言無効のリスクをはらむ点では同様です。

また、公正証書による遺言以外の方法では、家庭裁判所で遺言の検認という手続きを踏む必要があります。そのため、相続開始後すぐに遺言通り信託を始めることができません。 こういったリスクや、検認手続きの点を考えると、家族信託を遺言でする場合も、やはり公正証書で作成するべきでしょう。公正証書でかつ遺言執行者を定めておけば、受託者への財産の引き継ぎが極めてスムーズに行くはずです。

(3)自己信託による方法

委託者が、自分自身を受託者として、自己の財産を他人(もしくは自己)のために管理・処分する旨を意思表示することによって、信託を設定する方法で、公正証書その他の書面、または電磁的記録により行います。

具体的には、公正証書による以外でも、公証人の認証を受けた書面、その他の書面(確定日付のあるものを受益者に通知する必要があります。)による方法が、自己信託においても認められています。

公証人に認証を受けた書面等とは、公証人が、当該文書の署名・押印などが真正になされたことを証明した書面又は電磁的記録のことです。公証人の認証の効力は、その文書の成立の真正を証するだけで、内容の真実性まで証するわけではありません。

そのため、あとで信託の内容につき争いが生じるリスクを伴います。 公正証書、公証人の認証を受けた書面等以外の書面の方法による場合は、確定日付のある証書による通知を受益者に対して行う必要があります。これは公証人等がその日に当該文書が存在していたことを証明するもので、文書の内容の真実性を証するものではありません。

このように、自己信託の方法も複数ありますが、将来の紛争を予防するためには、やはり公正証書の方法によるべきでしょう。ちなみに、公正証書や公証人の認証を受けた書面の場合は、書類作成時に信託の効力が発生しますが、それ以外の書面による場合は、受益者にその書面の通知が到達した時に効力が発生します。

まとめ

家族信託には3つの方法があり、それぞれ必ずしも公正証書で契約書を作成する必要はありません。しかし、公正証書以外の方法では、内容の明確性・正確性が担保されず、将来争いが生じるリスクをはらみます。

特に家族や親族間で信託を行う家族信託の場合、内輪のものだからこそ、明確に証拠として残しておきたいところです。家族信託によって委託者の思いを実現するためには、専門家関与のもとで信託の内容を検討し、公証人のチェックを受けた公正証書で契約書を作成することが、もっとも確実な方法です。家族信託の契約書は、必ず、公正証書で作成するようにしましょう。