進む高齢化
現在日本では高齢化が進んでおり、65歳時の平均余命は昭和30年の時点で男性が11.82年、女性が14.13年でしたが平成23には男性が18.69年、女性が23.66年と伸びており、この傾向は今後も進むと考えられています。
平均寿命の推移と将来推計
余命の増加や老朽化により空き家も増加しています。
資産の管理者が何の準備も行わないままに自己の判断が下させない・資産管理が行き届かない状況になった時、その資産は流動性を失う可能性が高いのです。
早い時期になんらかの相続対策を施しておくことが資産の塩漬けを防ぎ、判断の遅れから「あと5年早く売却していれば」といった機会の損失を回避する唯一の方策と言えるでしょう。
総住宅数、空き家数及び空き家率の推移
-全国(昭和38年~平成25年)-
どうやって
資産を承継していくのか?
これまでの相続の問題点
自らが築いた資産を誰かに託すのは誰にとっても勇気がいることです。
また、資産を託す相手を信頼することも簡単ではありません。
そういう意味では存命中に全ての資産を承継してしまうというのはあまりないケースではないでしょうか?
いよいよ体力的にも厳しくなって来た時にまず浮かぶ手法は成年後見制度。
成年後見であれば後見人が手続きを代行することが可能ですが、実際に制度を活用してみると権限に制約があることに気付かされます。
権利者の権利、財産を保全することを第一目的とする成年後見では積極的な資産活用ができない現実がありました。
たとえば信託契約書には、冒頭に次のような記載をします。
「委託者は、受益者に対して、生活、介護、療養、納税などに必要な資金を給付して、受益者の幸福かつ安定した生活を確保し、かつ将来の資産の円満な承継を行うために、信託財産を管理・運用・処分することを目的として、信託財産を受託者に信託し、受託者はこれを引き受けた。」
信託の目的は元来資産の権利を保有している皆様の安定した生活を確保し、かけがえのない資産を確実に活用、継承していくためです。この目的の実現のために、後継者である受託者は「賃貸管理」「保守修繕」「借入・担保提供」「売却・建て替え」等が可能となるのです。
現場のニーズに合致する
家族信託
所有物件の管理をご家族に任せたいがために名義をご家族の方に変更したい。ただ名義を変更してしまうと贈与税がかかると悩まれたことございませんか?
家族信託により資産の名義(権限)と利益を分けることが可能です。贈与税は利益の移転に対してかかるので、家族信託を使って後継者に名義(権限)のみ移転し、利益はそのままに手元に残しておいた場合、贈与税がかかることがありません。
このように資産から生まれる利益の権利は自分が保持したまま、資産の管理・処分の権限のみ誰かに託すことができます。(必ずしも親族であると必要はありません。)
成年後見よりも積極的な資産活用が可能な点が家族信託の特色です。
ご自身に合った承継方法
家族信託は遺言とは違い、託す人と託される人との間で契約書を作成するため、ご自身の意思をより反映したり、託す人・託される人の間の話し合いのきっかけとすることができるメリットがあります。
ご家族の資産をどう承継していくか、という課題に対して託す人と託される人の間で長い時間話しあい、理解を深めていただくことで「資産の円満な承継」を実現するのです。
もちろん、資産や人間関係は多種多様であり、必ず家族信託がベストな選択とは限りません。弊事務所では最良の承継方法を提案できる人的リソースと知識・経験があります。
専門スタッフがベストの提案をさせていただきますので相続に関するあらゆる事柄をお気軽にご相談ください。