家族信託と税務
信託における税務の基本は課税対象は「受益者」であり、「受託者」ではないということです。
ですから信託導入のタイミングで課税対象が委託者(受益者)から受託者に移ることはありません。
何らかの理由で受益者が変われば、その時に課税対象者も変更となります。
家族信託自体が節税になるというものではありません。あくまで受益者の生活を安定させるために受託者が資産を活用するできることにすることが目的です。
受益者自身が資産を活用できない状況になったとしても、代わりに受託者が資産を積極的に活用できれば家族信託を導入しなかった場合よりも結果として収益がプラスになることがある、ということです。
受益者変更時の課税について
受益者の有する受益権が、存命中に移れば贈与税がかかり、受益者の死亡により受益権が移れば相続税が課税されます。