家族信託にできること

委託者が受益者でありつつ、
受託者が積極的に
資産活用することが可能

家族信託を活用すれば資産の持ち主の経済的メリットを据え置いたまま、資産の管理活用の権限のみを他者に委託することが可能となります。
家族信託により、できることは次のとおりです。

信託で実際にできること

  • 賃貸・管理
  • 保守・修繕
  • 借入・担保
  • 保険契約
  • 売買

受託者は委託者から託された権限の範囲で上記の事柄が可能で、

  • 借主・管理会社
  • 建築会社
  • 金融機関
  • 保険会社
  • 宅建業者

等と直接交渉・契約を行うことができます。

承継の道筋を
自らが設定することが可能

委任・贈与、後見、遺言、後継遺贈

家族信託であればお元気なときに大切な資産の承継が可能となります。
導入するタイミングは認知症等の発症前に限定されますが、遺言ですらできない連続した承継者を指名することができるなど柔軟な資産承継を実現できます。
(承継者に長男を指名し、長男の次は孫に承継することを予め決めておくことも可能)
ご自身にお子様がいない、再婚していてどちらの妻との間にもお子様がいる。お子様が何らかの障害を持っていて、自分の死後お子様が心配といったケースでも家族信託であれば柔軟な承継が可能です。
財産承継の道筋を自らの意思で決定できるため、遺言より柔軟で幅広い資産承継が実現できます。

家族信託とは、
託す人と託される人のみで作成する
契約書により実現します

家族信託と契約書に記載された承継の実現には、相続時においても相続権を持つ全員の同意が必要ありません。
ご生前の間の資産管理、ご相続の際の資産承継について、確実かつ円滑に、ご自身の思い描くどおりに実現することができるのです。