COLUMN

コラム・事例

家族信託を円滑な事業承継に活用する

おおさか法務事務所

長年会社を経営していましたが、そろそろ息子に事業を任せようと考えています。
ただ、株の贈与を行うほど資金に余裕がありません。

そこで株の受益者は自分のままで、委託者を指定できる家族信託を利用する事になりました。

ポイント

  • 株主総会等実務的なことは息子に一任したい
  • 株の贈与時に発生する出費は避けたい

家族信託で信託できる資産は不動産だけではありません。
自社株もまたその対象にすることができます。

創業した会社や長い間代表を務めた会社が自分の引退後や死後にどういう形で承継されるのかはとても気になるところです。
ですが従来の相続では遺言で指定できる後継者は一世代に限られていますし、株を贈与すれば贈与税が発生し、まとまった資金が必要となります。

業承継において家族信託が活用されるメリットは株の配当権は自分のままで権限だけを後継者に委任できるから。そして遺言でもできない2次相続以降の道筋も自分一人の意思で決定・実現することが可能だからです。