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【家族信託にデメリットはあるの?】専門家が分かりやすく解説!

石井 満 代表社員
司法書士(京都第1278号)・簡易訴訟代理等関係業務認定(第112066号)・民事信託士・行政書士

家族信託にデメリットはない!?

家族信託について書かれた書籍、記事の中には、あたかも家族信託は全てを解決する夢の仕組みのように書かれたものがあります。

確かに、家族信託を使えば遺言ではできない後継ぎ遺贈的な承継ができたり、包括的な財産管理を行う後見制度と違い、特定の信託財産を一定の目的の範囲内で受託者が活用していくことができます。家族信託は契約でその内容を定めることができるため、遺言や後見制度などとは違い、託す人と託される人が話し合いで決めていくことができます。そのため、あたかも、メリットはあってもデメリットは考えにくいと言われることがあります。

しかし、本当に家族信託にデメリットはないのでしょうか?家族信託の特徴から、そのデメリット及びリスクを考えていきます。

受託者は家族

家族信託の大きな特徴の1つは、受託者が家族であるという点です。正確には、受託者が家族である必要はありませんが、身近な、かつ高度な信頼関係のある人と契約する点が特徴です。赤の他人ではなく身近な人を受託者とすることで、受託者が委託者や受益者の事情・ニーズをより深く理解し、適切に業務を遂行してくれることが期待できます。また、無報酬あるいは低廉な報酬で委託することができ、継続的な費用を抑制することが可能となります。

しかし、家族であるが故に関係が緩くなり、不正を働くリスクがあります。受託者が他の家族・親族の影響を受け、家族間の紛争に巻き込まれた結果、適切に業務を遂行できなくなることも考えられます。

そして、家族である受託者は、信託財産の管理・処分等の専門家とは限りません。家族信託では、信託財産の名義を受託者に移すことで、受託者がより自由に信託財産の管理・処分等をできるようにする点が大きな特徴です。しかし、受託者の能力次第では、その自由さが大きなリスクとなり、失敗する可能性があります。もちろん専門家であっても失敗のリスクは常にありますが、素人である家族が受託者となる場合、そのリスクがより高くなります。また、受託者がその知識・経験不足を補うために専門家の支援を受ける場合には、その費用が生じることも考えられます。

信託の内容は契約で定める

家族信託は、遺言や契約によって成立するため、その内容をフレキシブルに設定できる点も大きな特徴です。専門家の関与も特に必要なく、公的機関の関与も必要がないため、より簡単に設定することができます。

しかし、自由に設定できる分、契約内容によってはそれがそのままリスクとなります。家族信託では、信託財産の名義を受託者に移します。受託者がより自由に信託財産の管理・処分等を行えるようにすることで、受益者の利益を図るためですが、信託の目的や受託者に何ができて何ができないのかを明確に定めておかなければ、委託者の想定していなかった事態が発生するリスクがあります。

また、信託契約の内容が簡潔すぎたり、不十分な場合、受託者がその権限行使に迷ったり、適切に信託財産の管理・処分等を行えず、信託の目的が達成できなくなるリスクがあります。更には、そもそも信託契約自体が無効というリスクもありえます。

家族信託のデメリットを解消するために

受託者が家族であることで発生するデメリットを解消するために、まずは適切な受託者を選ぶことが必要です。受託者としてふさわしい人物を育て、選び、信託設定後もフォローしていくことで、リスクを小さくすることができます。また、受託者を監督する信託監督人をつけることも考えられます。

受託者自身は、信託財産の管理上生じる債務や費用に対する支払い責任や管理上の法的責任を負います。もし、信託財産で弁済できない場合、受託者固有の立場でも負担しなければなりません。受託者自身も重い責任を負いますので、その意味で受託者にも強い覚悟が必要です。

信託契約の内容に関しては、家族信託を検討する段階から専門家に相談し、信託契約の内容を詳細に定め、公正証書で信託契約を締結することでリスクを小さくすることができます。受託者を誰にするか、信託契約の内容をどのように定め、受託者に何を任せ、何を任せないのか、ご自身の希望や事情を専門家に話し、信託契約の全てについて専門家と共に作り上げていくことが、家族信託のデメリット解消には重要です。

まとめ

以上、家族信託の特徴からそのデメリットを見てきました。自由に設定できる分、その目的、内容をしっかり検討し、あらゆる事態を想定して契約することが重要となります。家族信託のメリットをより享受するためにも、専門家に相談し、しっかりとした契約内容を作っていきましょう。

最後に、司法書士法人おおさか法務事務所は、家族信託に関するご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。