COLUMN

コラム・事例

信託とは!?

石井 満 代表社員
司法書士(京都第1278号)・簡易訴訟代理等関係業務認定(第112066号)・民事信託士・行政書士

「信託って何?」

と聞かれて、一言で答えるとするならば、

「権利を分離することです!」

と答えています。

例えば、不動産の所有権!

この非常に強い権利(所有権絶対の原則なんて言ったりもします。)を

  • ①名義(登記名義)と権限(不動産の管理・処分を決定する権限)と、
  • ②利益(価値そのもの、受益権なんて言ったりします。)

に分離することができたら、そして、①のみ!または②のみ!移転したり、しなかったり、それが「信託」です!

  • 「私の大切な財産!だけれども、もう権限だけ渡しておこう」 または
  • 「この財産は息子に譲ってやろう、だがまだ権限は私が持っておこう」

家族・親族・後継者のための「承継」を考えた場合、様々な事情、想いがあるのではないでしょうか?
この信託の特性をあなたのその「承継」の場面にあてはめると、非常に便利な仕組みとして使えるはず、
と思っています。