信託とは!?

「信託って何?」
と聞かれて、一言で答えるとするならば、
「権利を分離することです!」
と答えています。
例えば、不動産の所有権!
この非常に強い権利(所有権絶対の原則なんて言ったりもします。)を
- ①名義(登記名義)と権限(不動産の管理・処分を決定する権限)と、
- ②利益(価値そのもの、受益権なんて言ったりします。)
に分離することができたら、そして、①のみ!または②のみ!移転したり、しなかったり、それが「信託」です!
- 「私の大切な財産!だけれども、もう権限だけ渡しておこう」 または
- 「この財産は息子に譲ってやろう、だがまだ権限は私が持っておこう」
家族・親族・後継者のための「承継」を考えた場合、様々な事情、想いがあるのではないでしょうか?
この信託の特性をあなたのその「承継」の場面にあてはめると、非常に便利な仕組みとして使えるはず、
と思っています。