COLUMN

コラム・事例

信託口口座

石井 満 代表社員
司法書士(京都第1278号)・簡易訴訟代理等関係業務認定(第112066号)・民事信託士・行政書士

託された側(受託者)の重要な義務「分別管理義務」

家族信託におきまして、託された側(受託者)の重要な義務として「分別管理義務」があります。

分別管理義務とは、「信託された財産は、自分自身の財産とは区別して管理しなければなりません。」というものです。「他から預かったお金は、自分のお金とは切り分けて管理する。その増減がある場合は、当然記録を別にする。」ある意味あたり前のことでもありますが、これらが法的な義務となります。

実は、法律上は、金銭管理については、分別管理義務についての緩和規定が置かれており、金銭については「その計算を明らかにする方法」つまり帳簿上分かるようにしておけばいいとされています。

しかしながら、親族間で信託がなされる家族信託の場合は、受託者はプロではないこと、そもそも自己の金銭と親(例えば)から預かった金銭が曖昧になる可能性が高いことから、金銭であるからこそ、明確に分別して管理するべきです。

信託の「倒産隔離機能」

そこで、重要になるのが、信託された金銭を管理する預金口座です。この口座は託された側(受託者)が管理する以上、受託者が口座を開設し、受託者が自由に入出金等できるものです。当然、信託財産のためだけに管理して頂くことになります。託された財産ですから1円たりとも説明ができない入出金がないように厳格に管理、記録して頂く必要があります。

このように分別管理して頂く場合、法律は、非常に強い効果を与えてくれます。信託の「倒産隔離機能」といいます。

例えば、託された側である受託者自身が、自己の商売等の理由で借金を負ってしまい、返済が滞ってしまった場合、債権者から受託者自身の財産が差押えられるかもしれません。また、もし受託者が破産となれば受託者自身の預金口座は全て破産管財人の管理となります。

この場合でも「信託で管理する口座」は、例え受託者が開設した口座であっても、債権者は差押えできない、破産しても破産管財人の管理に入りません。これを倒産隔離機能といい、信託の極めて重要かつ特徴的な機能です。

このように、守られるからこそ安心して、大切な財産を信託できることになります。

ただ、ここで技術上大きな問題があります。

  • 問題①:もし、債権者が信託口座に対する差押を裁判所に申立てた場合、裁判所は決定を出すのか。
  • 問題②:決定が出た場合、金融機関はその差押による口座凍結を信託口座のみ回避してくれるのか。

です。

金融機関の判断がポイント

通常預金の差押を申し立てる場合、「○○銀行の◎◎支店の全ての預金口座」等と包括的に決定がなされるので、実際は②の金融機関の判断がポイントとなります。おそらく、「信託法による信託口座の差押禁止の要請」と「民事執行法に基づく金融機関の差押への対応」との板挟みが生じることになります。

実務現場では、数年前より、その都度、信託法の説明を行い、「受託者のものであって受託者のものでない正式な信託口座」の開設をお願いしてきました。しかしながら、実例が少なく、なかなか認められにくい状況でした。苦肉の策として、せめて通帳に、信託の管理口座であることが分かるように名称として記載して頂くようにお願してきました。

理想的には「委託者山田太郎信託受託者山田一郎」、そこまでは無理でもせめて「信託口」のみ記載して頂くこともありました。あくまでも表紙上の名称のみとしての扱い(いわば個人事業の屋号的)でありますが、こちらとしてはそれでも通帳に記載されることで客観性が生じますので、将来、差押による凍結がなされても、即時に裁判所へ執行異議の申し立てを行う重要なカタチを残すことになり、大きな意味のあるものではありました。

ただ、やはり不安定さは否めず、家族信託の普及に大きな課題の一つではありました。(同様の問題として、受託者が死亡した場合の口座凍結の問題もあります。信託口座としては凍結されては困るのですが。)

信託口口座を開設可能な金融機関の増加に感謝

しかしながら、最近、正式な信託管理のための口座として信託口口座を開設して頂ける金融機関が増えて参りました。口座開設にあたり、信託契約書をチェックして頂き、適正な信託である旨の本人の確認を前提として、「委託者○○信託受託者◎◎」名の口座を開設して頂けるのです。

家族信託の実務家としては、迷いなくそちらの口座をお勧めいたします。

まだまだ、関西では、認めて頂ける金融機関が少ないのですが、先日、京都の金融機関で正式な信託口座を開設して頂けました。
この金融機関としては初めての開設とのことであったようですが、信託の趣旨、何よりお客様本位で考慮頂き、迅速にご対応頂きました。

実務家として、非常に感謝いたしております。