COLUMN

コラム・事例

家族信託を活用した融資の際の留意事項

石井 満 代表社員
司法書士(京都第1278号)・簡易訴訟代理等関係業務認定(第112066号)・民事信託士・行政書士

家族信託の使い方として、託された人(受託者)による、託した人(委託者兼受益者)のためのローンの利用による建物建築、リフォーム等が増えてきているようです。

「家族信託を利用する融資の際のポイント」として、今から3年半以上前に書いたコラムがあり、改めておそるおそる(当時は、まだ家族信託のこの使い方は注目されてなかったので・・・)当時書いた内容に問題ないか見直してみましたが、問題なさそうでした。

家族信託だからこそできる、家族信託でなければできない、ものとして、当時書いたものですが、今後も増えてきそうです。